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葛巻町中小企業者等物価高騰対策省エネルギー設備導入支援補助金について

公開日 2026年04月15日

 町では国の重点支援交付金を活用し、中小企業者に対する支援を実施します。本補助金はエネルギー価格高騰の影響を受ける町内中小企業者の負担軽減と二酸化炭素排出量の削減を図り、脱炭素社会の実現に資するため、省エネルギー設備導入に要する経費の一部を助成します。

交付対象事業

  • LED照明設備…交換工事に係る費用の5分の4(上限1,000万円)
    ※従来型照明設備からLED照明設備への電気配線工事などを伴う交換工事に係る経費が対象です。電球、蛍光管その他光源および灯具のみの交換は対象外です。
  • 高効率給湯器…導入に係る費用の5分の4(上限50万円)
    ※自然冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器、燃料電池システム給湯器、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器、太陽熱利用温水器および強制循環型ソーラーシステムの導入経費が対象です。
    ※店舗部分と住居部分の共用設備である場合は、導入経費の5分の2以内の額とし、25万円を上限とします。

対象設備の導入にあたっては、次に掲げる要件の全てを具備しなければなりません

  1. 導入にあたり設備工事を伴うこと
  2. 購入する対象設備が中古品でないこと
  3. リース契約による導入でないこと

補助対象企業

 次のいずれにも該当する中小企業者が、補助の対象です。

  1. 町内に事業所を有する法人または、町内に住所を有し事業を営む個人
  2. 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項および附則第3条の規定に基づき、同法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類大分類のうち、下記別表1に定める事業を行なう者
  3. 補助金の交付後、少なくとも1年以上町内で事業を継続する意思を有する者
  4. 対象設備に関して、他の補助金または助成金もしくは交付金などの交付を受けていない者
  5. 町暴力団排除条例(平成24年葛巻町条例第12号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員などおよびこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
  6. 風俗営業などの規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者

別表1

記号 名称
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
複合サービス業
サービス業(他に分類されないもの)
(中分類93政治・経済・文化団体、94宗教、96外国公務を除く)

要綱・様式など

葛巻町中小企業者物価高騰対策省エネルギー設備導入支援補助金チラシ ※画像クリックでPDFが開きます(4.07MB)

申請・お問い合わせ

農林環境エネルギー課 TEL 0195-65-8985

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