公開日 2024年10月01日
町では、子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、子どもを安心して産み家庭で育てることができる多様な保育環境をつくることを目的に、保育施設などを利用せず乳幼児を在宅で子育てする保護者に対し、支援金を支給します。
対象者(主な要件)
下記の条件を満たす方に支給します。
- 保育所や認定こども園などの保育施設を利用していない乳幼児(生後7カ月~3歳未満)の保護者であって、在宅で子育てしていること
- 対象の乳幼児と保護者のいずれも町に住所があり、居住していること
- 在宅で子育てをしている期間の月額収入が5万円以下であること
- 町税などを滞納していない人
支給金額
- 在宅で子育てをしている期間/月額1万円
- 個人または家族と事業を営んでいる人/月額5万円※
※在宅での子育てにより事業を休業し、一定の減収が確認された方が対象です。
支給方法
支援金は、子どもの人数に関わらず、対象者一世帯につきの支給となり、上半期(4~9月分)と下半期(10~翌年3月分)に分けて保護者名義の口座に振り込みます。
※金融機関によって振込日が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
申請方法
「在宅子育て支援金支給申請書(DOCX 24.2KB) 」をこども教育課に提出してください。年度をまたいでの申請はできません。
5万円の支給対象となる方は、開業届、営業証明書、確定申告書の写しなど、個人で事業をしていることや、その家族で従業員であることが確認できる書類を提出してください。なお、令和6年度分の申請期限は令和7年3月31日です。
その他
下記に該当する場合など支給の条件を満たさなくなった際は、速やかに「在宅子育て支援金受給資格喪失届(DOCX 22.2KB)」を提出してください。
- 保護者やお子さんが転出した場合
- お子さんが保育施設の利用を開始するとき
- 在宅で子育てしている期間の収入月額が5万円を超えたとき
要綱・チラシ
提出・お問い合わせ
こども教育課 TEL 0195-65-8989(直通)