北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

情報公開制度

公開日 2024年09月24日

 町では、町政に関する住民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利および手続きを明らかにするとともに、町の所有する情報の一層の公開を図り、町の諸活動について住民に説明する責務が全うされるよう努めることにより、町政に対する住民の理解と信頼を深め、住民参加の町政を推進するため、情報公開制度を実施しています。

行政情報の公開を実施する機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

行政情報の公開を請求できる人

 どなたでも行政情報の公開を請求することができます。

行政情報の公開請求の手続き

 行政情報の公開を請求する場合は「行政情報公開請求書」に必要事項を記入の上、実施機関に提出してください。

行政情報の公開

  行政情報の公開の請求があった場合は、原則、情報を開示しますが、次の情報が記録されている場合は、情報を開示することができません。

  • 法令または条例の定めにより、公にすることができない情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人その他団体に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人などの競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれのある情報
  • 人の生命、健康、生活、または財産の保護その他公共の安全および秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 町の機関などの審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
  • 町の機関などの事務または事業に関する情報であって、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

行政情報の公開の決定など

 行政情報公開の請求があった場合は、公開請求のあった日から起算して15日以内に情報公開の可否を決定し、書面により通知します。

行政情報の公開の方法

 行政情報の公開は、行政情報の区分に応じて、次の方法により行います。

  • 文書、図面および写真…閲覧または写しの交付
  • フィルム…視聴
  • 電磁的記録…記録された情報を通常の方法により出力したものの閲覧もしくは写しの交付または視聴

費用負担

 行政情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、行政情報の写しの交付を受ける場合は、当該写しの交付に要る費用などを負担いただきます。

  • 複写機による写しの作成に要する費用…1枚/10円
  • 上記以外の方法による写しの作成に要する費用…実費相当額
  • 写しの送付に要する費用…郵便料金の額

お問い合わせ

総務課 TEL 0195-65-8982(直通)

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