公開日 2023年12月01日
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。個人住民税(町県民税)均等割と併せて1人あたり年額1,000円が課税され、町県民税均等割が課税される人が課税の対象になります。
また、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みで、それぞれの地域の実情に応じて森林整備およびその促進に関する事業を幅広く実施するための財源として活用されます。
令和6年度以降の町県民税均等割・森林環境税の税額
町県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的に復興特別税として、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
関連リンク
森林環境税および森林環境譲与税について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8994