公開日 2026年09月30日
町では、求職者などが求職活動などにおいて、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントおよび妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント、カスタマーハラスメントにより阻害されることのないよう「求職者等へのハラスメントの防止等に関する基本方針」を策定しました。
禁止される主な言動
職員は、求職者などの求職活動に対し、対面かオンライン(電子メール、SNSなど)であるかを問わず、次の各号に定めるような不適切な言動を行ってはなりません。
- 不快にさせる性的な冗談やからかい、または不必要な身体への接触を行うこと
- 職務上の立場を利用して、性的な関係の強要や執拗に私的な食事やデートへ誘うこと
- 性的差別な偏見(性別役割分担意識など)に基づく発言、または性的指向・ジェンダーアイデンティティを不必要に詮索すること
- 精神的または身体的苦痛を与えること
- 人格もしくは尊厳を害すること
- 妊娠、出産、育児または介護に関して不利益な取り扱いや嫌がらせなどをすること
- 採用の合否や実習の評価を条件として、不当な要求を受け入れさせようとすること
カスタマーハラスメントへの対応
求職活動において、行政サービスの利用者やその家族などから求職者などに対してハラスメントが行われた場合、町は組織として求職者などの安全を確保し、被害を受けた求職者などに寄り添った対応を行います。
ハラスメントに関する相談・苦情への対応
1,相談・苦情窓口
ハラスメントに関する相談または苦情に対応するため、相談・苦情窓口を政策秘書課に設置します。【連絡先:0195-65-8981(直通)】
2,相談・苦情の申し出
ハラスメントの被害を受けたと感じる求職者などは、相談・苦情相談窓口または苦情を申し出ることができます。
また、第三者としてハラスメントを目撃した者も同様に相談することができます。なお、相談・苦情には公平に対処し、プライバシーは守られます。
また、相談などをしたことを理由に、不利益な取り扱いを受けることも一切ありません。
相談・苦情の申し出があった場合は、相談・苦情窓口の職員が事実関係などを確認し、問題の解決に当たり、再発防止に向けた措置を講じます。
- 求職者等へのハラスメントの防止等に関する基本方針(PDF 162KB)
お問い合わせ
政策秘書課 TEL 0195-65-8981
