北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

公開日 2026年04月01日

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 町では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、町長、議会、各行政委員会等、全執行機関共同で「情報セキュリティポリシー」に定める「基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、これを公表します。

お問い合わせ

政策秘書課 TEL 0195-65-8981

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