公開日 2026年01月09日
町は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的な農業振興を図るため「葛巻農業振興地域整備計画」を策定しています。令和8年度は5年に一度の総合的な見直し(定期見直し)の年に当たります。農用地区域での農業以外の利用を計画している方は、下記を参考に提出期限までに手続きを行ってください。
農業振興地域整備計画とは
農業振興を図るべき地域を明らかにし、土地の有効活用と農業の近代化を総合的に進めるため、おおむね10年間を見通して策定する計画です。
農用地区域での農業以外の利用制限
将来にわたり優良土地として利用が考えられる土地は「農用地区域」に設定して農業施策を重点的に行うため、農業以外の利用が制限されています。このため、農用地区域内の土地を住宅建築や植林など農業以外の目的で利用する場合は、農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。
農用地区域から除外するための要件
農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前にその土地を農用地区域から除外することが必要です。農用地区域から除外する場合、農地が次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替えすべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化や土地の農業上の効率かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農用地区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に著しい支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良事業等の施行区域内にある土地については、事業が完了(公告)した年度の翌年度から8年を経過していること
農振除外が必要な場合
令和9年度から13年度の間に、農用地区域内の土地に住宅建築や植林など農業以外の利用を予定しているときは、申出書の提出が必要です。
【提出期限】令和8年5月29日(金)※期限厳守
その他の注意事項
- 6月以降は計画の見直し作業に入ります。そのため、申出書の受け付けはできませんのでご注意ください。
- 令和9年度から13年度までの5年間は農振除外ができません。除外が必要な場合は、提出期限までに手続きを行っていください。
※農振転用を伴う場合は、農振除外後に農業委員会で農地転用の手続きを行ってください。
農用地区域外の土地を農業用として利用する場合
農用地区域外の土地を草地造成など農業上の利用として計画している場合についても、農用地区域内への編入手続きが必要になる場合があります。
提出書類
- 葛巻農業振興地域整備計画農用地利用計画変更申出書
※「当該地の選定理由および経緯」は、できるだけ詳しく記入してください。 - 事業の概要が分かる図面(平面図、立面図)
- 登記簿謄本
- 公図
- 同意書(他人の土地の場合)
- 委任状(住宅地図など)
- 資金計画書(残高証明、借入証明など)
- 位置検討表(候補地の検討(農用地、白地含め3カ所くらい)とその位置図)
- 申請場所の写真
様式
- 農用地利用計画変更申出書 PDF (92KB)・Word(40KB)
- 事業候補地選定比較検討表(DOC 43.5KB)
※農用地区域の農地をほかの目的に利用する場合は、除外の手続きのほかに農地法に基づく「農地転用」の手続きが必要になります。詳しくは農業委員会へお問い合わせください(0195-65-8986)。
お問い合わせ
農林環境エネルギー課 TEL 0195-65-8984
