北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

災害弔慰金などの制度について

公開日 2026年01月09日

災害弔慰金の支給

 町民が自然災害により死亡したとき、ご遺族に対して災害弔慰金を支給します。

支給するご遺族

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • 兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります)

支給する額

  • 生計維持者が死亡した場合 500万円
  • 生計維持者以外の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給

 町民が自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治った後も障がいがあるとき、災害障害見舞金を支給します。

障がいの程度

  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  • 著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢を肘関節以上で失ったもの      など

支給する額

  • 生計維持者の場合 250万円
  • 生計維持者以外の場合 125万円

災害援護資金の貸し付け

 町民である世帯主が、負傷または住居・家財に被害を受けたとき、生計を立て直すための災害援護資金の貸し付けを行います。

災害援護資金の限度額

  世帯主の負傷(療養に要する期間がおおむね1カ月以上)がある場合 世帯主の負傷がない場合
家財が3分の1以上の損害がある場合 150万円
家財の損害があり、住居の損害がない場合 250万円 150万円
住居が半壊した場合 270万円 170万円
住居が全壊した場合 350万円 250万円
住居の滅失もしくは流失した場合 350万円

償還期間

 10年(据え置き期間3年)

利率

  • 保証人を立てる場合 無利子
  • 保証人を立てない場合 据え置き期間中:無利子、据え置き期間経過後:1.5%

償還方法

 年賦償還、半年賦償還、月賦償還

お問い合わせ

総務課 TEL 0195-65-8982

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