公開日 2026年01月09日
災害弔慰金の支給
町民が自然災害により死亡したとき、ご遺族に対して災害弔慰金を支給します。
支給するご遺族
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります)
支給する額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- 生計維持者以外の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給
町民が自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治った後も障がいがあるとき、災害障害見舞金を支給します。
障がいの程度
- 両目が失明したもの
- 咀嚼および言語の機能を廃したもの
- 著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢を肘関節以上で失ったもの など
支給する額
- 生計維持者の場合 250万円
- 生計維持者以外の場合 125万円
災害援護資金の貸し付け
町民である世帯主が、負傷または住居・家財に被害を受けたとき、生計を立て直すための災害援護資金の貸し付けを行います。
災害援護資金の限度額
| 世帯主の負傷(療養に要する期間がおおむね1カ月以上)がある場合 | 世帯主の負傷がない場合 | |
| 家財が3分の1以上の損害がある場合 | 150万円 | - |
| 家財の損害があり、住居の損害がない場合 | 250万円 | 150万円 |
| 住居が半壊した場合 | 270万円 | 170万円 |
| 住居が全壊した場合 | 350万円 | 250万円 |
| 住居の滅失もしくは流失した場合 | - | 350万円 |
償還期間
10年(据え置き期間3年)
利率
- 保証人を立てる場合 無利子
- 保証人を立てない場合 据え置き期間中:無利子、据え置き期間経過後:1.5%
償還方法
年賦償還、半年賦償還、月賦償還
お問い合わせ
総務課 TEL 0195-65-8982
