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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金について【定額減税補足給付金(不足額給付)】

公開日 2025年07月29日

概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の物価高支援として定額減税が実施されたことに伴い、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方へ定額減税補足給付金(当初調整給付)を給付しました。
 定額減税補足給付金(不足額給付)は、年末調整や確定申告により令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した際に、当初調整給付の給付額に不足が生じた方などに対して不足分を追加で給付するものです。

(※1)本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や亡くなった方は対象外です。
(※2)本給付金は世帯単位ではなく、個人単位の給付となります。また、差し押さえおよび課税の対象にはなりません。

対象者

 不足額給付は、具体的に以下の2種類に分類されます(2種類両方に該当することはありません)。

不足額給付I

◎対象者要件

 当初調整給付は、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得から令和6年分の所得を推計し、給付額を算定しました。今般、令和6年分の所得が確定したことにより算出された「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」を比較して、差額(給付不足)が生じた方に対して、不足する額を1万円単位へ切り上げて給付します。

不足額給付Iイメージ

◎給付額

 対象者ごとに異なります。

不足額給付II

◎対象者要件

 以下の全ての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人(本人として定額減税の対象外である人)
  • 税制度上、扶養親族の対象外となる合計所得金額が48万円を超える人、青色事業専従者、事業専従者(白色)の人(扶養親族としても定額減税の対象外である人)
  • 以下の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しない人
    ・令和5年度の個人住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付(7万円/10万円)
    ・令和6年度新たな非課税化世帯または新たな均等割のみ課税化世帯への給付(10万円)

◎給付額

 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。

受給手続き

◎給付対象者通知書が届いた方

 通知書に記載の口座に振り込みますので、原則手続きは不要です。
 給付対象になると思われる下記の方には、7月中旬より順次「給付対象者通知書」を封書で送付しています。

  • 当町から過去に給付金を受給したことがあり、口座の登録がある人 
  • 公金受取口座を登録している人

 ただし、下記に該当する場合は手続きが必要ですので、健康福祉課にご連絡ください。

  • 記載の講座の変更を希望する場合
  • 給付金の受給を辞退する場合
  • 記載の金額に相違がある場合

◎確認書兼申請書が届いた方

 給付を受け取るには手続きが必要です。給付対象になると思われる下記の方には、7月中旬より順次「確認書兼申請書」を封書で送付しています。

  • 当町から過去に給付金を受給していない人
  • 公金受取口座の登録がない人

 送付された確認書兼申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。【送付期限:10月31日(金)】

申請・お問い合わせ

健康福祉課 TEL 0195-65-8992

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