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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

公開日 2025年06月04日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍上掲載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に記載される氏名の振り仮名(フリガナ)について

通知書が郵送されます

 5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知書(はがき)」が、原則として戸籍の筆頭者さま宛てに郵送されます。
 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます(発送時期は本籍地により異なります)。
※葛巻町が本籍地の方は、8月下旬ごろの発送を予定しています。

通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合

 通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届け出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合

 通知書に記載されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届け出をしてください。届け出の方法は、下記の「届け出方法について」をご確認ください。

届け出方法について

 氏や名のフリガナの届け出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届け出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。

(1)オンラインでの指名のフリガナの届け出方法動画

(2)窓口または郵送での届け出

 届け出様式を使用し、最寄りの市区町村窓口で届け出る方法や本籍地市区町村に郵送で届け出る方法があります。

様式

届け出のできる方

 氏の振り仮名の届け出と名の振り仮名の届け出とで、それぞれ届け出のできる方が異なります

氏のフリガナの届け出

 届け出のできる方を通知書に記載しています。原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届け出ることとなります。
 他の在籍している方と十分に相談の上、届け出をお願いします。

名のフリガナの届け出

 本人、または15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届け出ることとなります。

令和7年5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される方について

 令和7年5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される方は、上記の手続きによらず、その届け出時に併せて、そのフリガナを届け出ることとなります。

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993

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