公開日 2025年05月19日
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張り(水稲作付け)が行われていない農地については、原則として交付対象外となるとお知らせしていましたが、農林水産省では、令和7年1月に方針を変更し、水田を対象として支援する交付金を、作物ごとの生産性向上などへの支援へと転換する方向で、令和9年度から根本的に見直すこととし検討を行っています。
これに伴い、令和7、8年度においてもルールが緩和され、水張りを行わなくても「1カ月以上の水張り」または「連作障害回避の取り組み」をすれば水張りをしなくても交付の対象となります。
1カ月以上の水張りを実施する方
協議会においての現地確認が必要です。水張りを開始する前に、農林環境エネルギー課までご連絡ください。
連作障害回避の取り組みの実施とは
- 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻などを含む)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
- その他地域農業再生協議会が連作障害を回避する取り組みであると判断する取り組み
※詳しくは、水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について(PDF 639KB)をご覧くいださい。
連作障害を回避する取り組みを行った場合の手続き
連作障害回避の取り組みを実施した根拠資料として、作業日誌や資材の購入伝票を管理し、町の求めに応じて提出する必要があります。
交付金を申請する場合は、交付申請書(様式1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックをし、提出してください。
【様式記入例】
お問い合わせ
町農業再生協議会事務局(農林環境エネルギー課) TEL 0195-66-2111(内線312)、0195-65-8984