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マイナンバーカードの保険証利用について

公開日 2026年01月16日

 健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行および再発行を終了しました。
 医療機関・薬局にかかる際は、マイナンバーカードをご利用ください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持たない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

マイナ保険証を使うためには?

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、本人によるマイナポータルからの「初回登録」が必要です。
 →詳しくはこちらから

マイナ保険証を利用するメリット

  1. 限度額以上の一時的な支払いが免除になります。
    限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除になります。
    ※乳幼児や子ども、重度心身障がい者などの自治体独自の医療助成は、書類の持参が必要です。
  2. 健康管理や医療の質が向上
    マイナポータルを使用することで、自身の健康状態や薬剤情報、診療情報が分かります。さらに、受診時に本人の同意があれば医師や薬剤師と情報を共有できるため、データを活用したより良い医療を受けることができます。
  3. 健康保険が変わった場合でも、健康保険証として使用できます。
    就職や転職、引っ越しなどで健康保険が変わった場合でも、保険証の切り替えを待たずに「マイナ保険証」で受診できます。
    ※国民健康保険への加入、脱退の手続きは引き続き必要です。

参考

マイナンバーカードを持っていない方は?

 住民会計課で申請することができます。マイナ保険証の初回登録もお手伝いしますので、気軽にご相談ください。
 →詳しくはこちらから

申請・お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993

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