公開日 2025年01月16日
1 住民監査請求とは
住民監査請求とは、町の執行機関や職員について「2 住民監査請求の対象」に掲げる行為や事実があると認められるとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるように求めるものです。
この制度は、葛巻町民の請求とこれに基づく監査により、違法または不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることにより、町政の財政面における適正な運営を確保し、町民全体の利益を守ることを目的としています。
2 住民監査請求の対象
住民監査請求ができるのは、次のとおり、葛巻町の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法、または不当な公金(町が管理する現金など)の支出
- 違法、または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 違法、または不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 違法、または不当な債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- a~dの行為が、相当の確実さで予測される場合
- 違法、または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法、または不当に財産の管理を怠る事実
なお、a~eの請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求できません。
3 住民監査請求の要件、方法
- 住民監査請求ができるのは、葛巻町内に住所を有する方(法人含む)です。
- 住民監査請求を行う場合は、その要旨を記載した文章を作成し申し出ます。
- 請求する際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付します(新聞記事、写真、公文書開示請求で取り寄せた文章など)。
4 住民監査請求書の提出先
請求書は、葛巻町監査委員事務局まで、できるだけ直接持参してください。郵送の場合は、連絡先(電話番号)を忘れずにお書きください。
郵送先
〒028-5495 葛巻町葛巻16-1-1 葛巻町監査委員事務局 宛て
5 住民監査請求の流れ
請求書が受け付けられた以降、次のような流れになります(請求書提出の翌日から60日間)。
- 要件審査は、請求内容が葛巻町の財務会計上の行為かどうか、また請求人が町内に住所を有しているかどうかなどを審査します。要件を満たしていないときは却下されます。また、一部手直し(補正)してもらい、受理することもあります。
- 受理した請求書を監査した結果、請求に理由がないと認めたときは、その理由を書面で請求人に通知し公表します。請求に理由があると認めたときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置をとるよう勧告し、請求者に通知し公表します。
- 監査結果に不満がある場合には、裁判所に住民訴訟を提起することができます。
住民監査請求書の手引き
- 住民監査請求の手引き(PDF 225KB)
お問い合わせ
町監査委員事務局 TEL 0195-65-8980