北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

監査委員制度について

公開日 2025年01月16日

1 監査委員

 監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理などを監査するために、地方自治法第195条第1項の規定により設置されている機関です。町の行政の適法性、効率性、妥当性について監査などを実施しています。

2 監査委員の設置

 監査委員の定数は、地方自治法第195条の第2項の規定により2名と定められています。葛巻町では条例により、識見を有する者のうちから選任される委員(以下「識見委員」)の2人で、任期は4年になります。

葛巻町の監査委員

区分 氏名 任期
代表監査委員(識見委員) 馬渕 文雄(まぶち ふみお) 令和6年1月23日~令和10年1月24日
監査委員(識見委員) 樋口 一男(ひぐち かずお) 令和6年1月23日~令和10年1月24日

お問い合わせ

町監査委員事務局 TEL 0195-65-8980

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