公開日 2024年10月21日
町は、将来にわたって安定した水道を維持するため、水道料金の改定について町水道事業運営審議会に諮問するなど、料金水準の見直しを検討してきました。令和6年9月議会で、料金を改定(引き上げ)するための条例案が可決され、令和7年1月1日から新料金となります。
なお、今回の料金改定は水道料金のみです。下水道使用料は変わりません。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
料金改定の主な理由
水道事業は皆さんからいただく水道料金で成り立っています。近年、人口減少により水道事業の主な収入である給水収益の減少傾向が続く一方で、高騰する燃料費や動力費などの維持管理費用や、老朽化した水道管や施設の更新費用の確保が必要となっています。
また、水道管や施設の更新のために企業債の借り入れを行っており、毎年償還するための資金を確保する必要があります。企業債の償還額は今後1億円前後で推移する見込みであることから、預金残額についても1億円を維持することが必要です。
料金改定の内容
水道料金は、基本料金と水量に応じた超過料金の合計です。
改訂前
改訂後
料金表(1カ月・税抜き)
改定前(現行)と改定後の料金表の比較です。改定後は平均16%の引き上げとなります。
用途別 | 改定前 | 改定後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本水量(m3) | 基本料金(円) | 超過料金(円/m3) | 基本水量(m3) | 基本料金(円) | 超過料金(円/m3) | |
家庭用 | 10 | 1,600 | 152 | 8 | 1,700 | 2m3までの分 100 2m3を超える分 180 |
業務用 | 20 | 3,200 | 190 | 20 | 3,710 | 230 |
工業用 | 60 | 8,500 | 152 | 60 | 9,860 | 180 |
臨時用 | 10 | 3,700 | 343 | 10 | 4,290 | 420 |
新料金の請求月について
継続利用者の場合、1月分の料金は改定前の料金体系となります。2月分の料金から改定後の新料金となり、新料金による初回支払日は令和7年3月20日となります。
料金改定のポイント
高齢者世帯など少量利用者への配慮
料金改定で生じる増額負担について、使用形態によって不均衡が生じない料金体系とするとともに、高齢者世帯などの少量利用者に対して値上げ幅を抑えるなど、配慮をしながら検討しました。
使用実態調査の結果、家庭用利用者の約50%が8m3以下の使用者であることから、基本水量を10m3から8m3へ引き上げ、家庭用基本料金を100円増額し、値上げ幅を6.3%程度に抑制しています。
家庭用9m3~10m3利用者の料金急増対策
基本水量を8m3としたことから、これまで基本料金で収まっていた9m3~10m3の利用者に超過料金が加算されることになります。超過料金を2m3までの分と2m3を超える分と段階を設けることで、9m3~10m3の利用者の料金の急増を抑制しています。
不均衡のない料金体系
基本水量を超える家庭用利用者や業務用利用者は、16%~20%程度の増額にとどまるよう超過料金を設定したため大きな不均衡のない料金体系としています。
水道料金の計算例
※家庭用で使用水量20m3の場合の例
基本料金 | 現在の料金 | 改定後の料金 | |
---|---|---|---|
1,600 | 1,700 | ||
超過料金 | 10m3まで | 0 | (100円×2m3)200 |
11m3から | (152円×10m3)1,520 | (180円×10m3)1,800 | |
消費税(10%) | 312 | 370 | |
合計 | 3,432 | 4,070 |
毎月、水道検針員が水道利用者の皆さんのお宅や事務所などを訪問して水道メーターを検針し、1カ月の使用水量を検針票により通知しています。
県内事業所との水道料金の比較
改定前の料金体系では、県内33市町村のうち27番目でした。改定後の料金体系では、順位が7上がり20番目となりますが、県内事業所の平均(4,152円)は下回る料金体系となっています。
新料金の早見表
お問い合わせ
水道事業所 TEL 0195-65-8987(直通)