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介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります

公開日 2024年07月19日

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助(補足給付)を行っています。
※補足給付は、原則、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含みます)が市町村民税非課税の方が対象です。

近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性などを総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります
※従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担減度額を据え置き、利用者負担が増えないようにします。

補足給付の主な対象者

利用者負担階段 補足給付の主な対象者 預貯金額(夫婦の場合)
第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額※1+合計所得金額80万円以下 650万円(1,650万円)以下
第3段階(1) 年金収入金額※1+合計所得金額が80万円超~120万円以下 550万円(1,550万円)以下
第3段階(2) 年金収入金額※1+合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)以下

※1:社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります(事業を実施していない社会福祉法人などもあります)。

負担限度額(負担いただく日額)令和6年8月から

  ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室
(特養など)
従来型個室
(老健・医療院など)
多床室
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円
第2段階 880円 550円 480円 550円 430円
第3段階
(1)・(2)
1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円

※補足給付の対象ではない方はの負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。
※居住費に要する平均的な費用の額(基準費用額)についても、60円(日額)引き上がります。

チラシ

お問い合わせ

盛岡北部行政事務組合 TEL 0195-74-2716

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