公開日 2023年08月01日
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものは「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
軽自動車税(種別割)について
特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円です。
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用されます。
参考リンク
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8994