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軽自動車税納付システム(軽JNKS)について

公開日 2025年04月01日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も、軽JNKSの対象になりました。
 これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要となります。

 なお、次のような場合には、軽JNKSによる納付の確認ができないため、紙の納税証明書が必要です。

  • 納付直後の場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8994

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