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物価高対応子育て応援手当について

公開日 2025年12月25日

制度について

 物価高の影響を強く受けている子育て世代を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。申請は原則不要(※)です。該当する方には個別に案内通知をお送りします。

(※)ただし、下記の方は申請が必要です。

  • 公務員(所属庁(勤務先)から児童手当を受給している方)
  • 10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要となった方

支給対象者

 下記の児童手当受給者に支給します。

  • 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

支給対象児童

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

 対象児童1人につき 20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。

支給時期

 1月下旬から順次支給を開始する予定です。

支給方法

  • 申請不要の児童手当受給者:原則、児童手当受給口座に振り込みます。
  • 申請が必要な児童手当受給者:申請書で指定した口座に振り込みます。

注)口座が解約・変更などにより振り込みができない場合は支給されません。下記「手続きについて」の「口座を解約した場合」の手続きをしてください。

申請が必要な対象者について

 下記の方は原則申請が必要です。

  • 令和7年12月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
  • 10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要となった方

【申請期限】

 令和8年3月2日(月)
 ただし、出生後14日以内の申請であれば3月3日以降でも受付可

手続きについて

応援手当を希望しない場合

 応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出(郵送可)してください。

口座を解約などした場合

 児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、下記の届出書を提出(郵送可)してください。

公務員の場合

 公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出(郵送可)してください。

その他注意事項

引っ越した場合

 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を葛巻町以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する方は窓口で手続きしてください。

DV被害により避難している場合

 DV被害により子どもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

児童養護施設などに入所している場合

 対象児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設に支給されます。

公務員の場合

 公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。

申請窓口・お問い合わせ

住民会計課物価高対応子育て応援手当担当(〒028-5495葛巻町葛巻第16地割1番地1)
TEL 0195-65-8993 FAX0195-67-1610

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