公開日 2025年12月25日
制度について
物価高の影響を強く受けている子育て世代を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。申請は原則不要(※)です。該当する方には個別に案内通知をお送りします。
(※)ただし、下記の方は申請が必要です。
- 公務員(所属庁(勤務先)から児童手当を受給している方)
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要となった方
支給対象者
下記の児童手当受給者に支給します。
- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき 20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
1月下旬から順次支給を開始する予定です。
支給方法
- 申請不要の児童手当受給者:原則、児童手当受給口座に振り込みます。
- 申請が必要な児童手当受給者:申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更などにより振り込みができない場合は支給されません。下記「手続きについて」の「口座を解約した場合」の手続きをしてください。
申請が必要な対象者について
下記の方は原則申請が必要です。
- 令和7年12月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要となった方
【申請期限】
令和8年3月2日(月)
ただし、出生後14日以内の申請であれば3月3日以降でも受付可
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出(郵送可)してください。
- 受給拒否の届出書(様式第1号)(XLSX 30.5KB)
口座を解約などした場合
児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、下記の届出書を提出(郵送可)してください。
- 支給口座登録等の届出書(様式第2号)(XLSX 53.9KB)
公務員の場合
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出(郵送可)してください。
- 申請書(請求書)(様式第3号)(XLSX 94.8KB)
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を葛巻町以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する方は窓口で手続きしてください。
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設などに入所している場合
対象児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設に支給されます。
公務員の場合
公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。
申請窓口・お問い合わせ
住民会計課物価高対応子育て応援手当担当(〒028-5495葛巻町葛巻第16地割1番地1)
TEL 0195-65-8993 FAX0195-67-1610
