公開日 2022年06月01日
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の〔2〕以上の場合、児童手当などは支給されません。
児童手当などが支給されなくなったあとに所得が〔2〕を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。
※児童を養育している方の所得が下記表の〔1〕(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給します。所得が〔1〕以上〔2〕(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
- 令和4年度児童手当制度改正について(PDF 686KB)
〔1〕所得制限限度額 | 〔2〕所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 など) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 など) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者〈70歳以上の者に限ります〉または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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住民会計課 TEL 65-8993(直通)