公開日 2026年03月13日
後期高齢者医療保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに岩手県後期高齢者医療広域連合の条例で定めることとされています。
令和8・9年度の保険料率は、次のとおり決定されました。
令和8年度の保険料額は、令和7年中の所得によって決まります。具体的な保険料額については、令和8年7月以降に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。
令和8・9年度保険料率(医療分)
| 令和8・9年度 | 令和6・7年度 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 48,800円 | 43,800円 |
| 所得割率 | 8.50% | 8.53% |
令和8・9年度保険料率【子ども分・子育て支援納付金分(子ども分)】
| 令和8年度 | |
|---|---|
| 均等割額 | 1,366円 |
| 所得割率 | 0.26% |
※保険料は、今までの「医療分」の保険料に加え、令和8年度からは「子ども分」の保険料も合算し算定されます。
- 令和8・9年度後期高齢者医療保険料率チラシ(PDF 550KB)
お問い合わせ
県後期高齢者医療広域連合 TEL 019-606-7500
住民会計課 TEL 0195-65-8993
