公開日 2025年05月30日
農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき公示します。
農地法による告示
- 令和7年5月30日付け農委告示第4号(PDF 57.3KB)
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農業委員会事務局 TEL 0195-65-8986
公開日 2025年05月30日
農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき公示します。
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