公開日 2024年08月01日
軽減制度
世帯の所得に応じた軽減措置 ※申請は不要です
世帯主と国保加入者の前年中の総所得金額が一定金額以下の場合は、国保税の均等割額と平等割額が軽減されます。
所得申告をしていない方がいる世帯では、軽減の判定を行うことができませんので忘れずに申告しましょう。
令和6年度の軽減基準 | 区分 | 世帯主と国保加入者などの合計所得 | 軽減割合 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者の数(※1)-1)以下 | 平等割と均等割の70% | |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 平等割と均等割の50% | |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 平等割と均等割の20% |
(※1)給与所得者の数とは(1)給与収入が55万円を超える方、もしくは(2)65歳未満の方で公的年金収入が60万円を超える方または65歳以上の方で公的年金収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える方のことです。(1)と(2)の両方を満たす場合は1人として数えます。
※軽減判定の際に、総所得金額内の事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算され、専従者本人の給与所得としてはみなされません。また、譲渡所得は特別控除をする前の金額で計算します。
※後期高齢者医療保険制度に移行した同一世帯の方も含めて軽減判定を行います。
未就学児に対する軽減 ※申請は不要です
国民健康保険に加入している小学校入学前の未就学児に係る均等割が5割軽減されます。なお、上記の「世帯の所得に応じた軽減措置」が適応される世帯の未就学児は、軽減後の均等割が5割軽減されます。
国保加入者の後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置 ※申請は不要です
世帯の中で後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、国保被保険者が1人の世帯となる【特定世帯】は、最長で5年間、国民健康保険税の医療分・支援分の平等割額が2分の1軽減されます。また5年を経過し世帯の状況が継続している【特定継続世帯】は、最長で3年間、国民健康保険税の医療分・支援分の平等割額が4分の1軽減されます(本軽減は保険税額決定時に自動的に適用されます)。
非自発的失業者に係る軽減 ※申請が必要です!
倒産・解雇などの理由で離職し雇用保険を受給された方について、以下の条件に該当する場合に、申請により国民健康保険税の医療分・支援分・介護分にかかる所得割額を減免率に基づき減額します。
要件 | 離職時に65歳未満であった方で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)と特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)は、申請により国保税を軽減できる場合があります。 |
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軽減対象期間 | 離職年月日の翌日から翌年度末まで |
軽減内容 | 所得割について、該当者の前年給与所得に100分の30を乗じて計算します。 |
申請に必要なもの | 特例対象者被保険者などにかかる軽減措置申告書、雇用保険受給資格者証の写し、本人のはんこ |
旧被扶養者にかかる軽減(後期高齢者医療制度創設に伴う軽減)※申請が必要です!
被用者保険の被扶養者であった方について、国民健康保険の資格を取得した月から国民健康保険の医療分および支援分を下記のとおり軽減します(申請後の次年度以降は自動的に適用されます)。
対象となる方 | 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した65歳以上の被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます) | |
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減免内容 | 所得割 | 対象者の所得割額を全額減免します。 |
均等割 |
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平等割 |
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申請に必要なもの | 国民健康保険税減免申請書、申請書(世帯主または世帯員)のはんこ |
産前産後期間にかかる軽減 ※申請が必要です!
令和5年11月以降に出産予定または出産した方の産前産後対象期間の国民健康保険税が軽減されます。
対象となる方 | 国民健康保険の加入者で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方(出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工中絶を含みます) |
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対象期間 | 出産予定または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4カ月分(双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前以降、計6カ月分) ※令和6年1月分から免除対象です。 |
減免内容 | 出産される方の対象期間における均等割および所得割 |
申請時期 | 出産予定日の6カ月前から届け出できます。出産後の届け出も可能です。 |
申請に必要なもの | 届出書、母子健康手帳 ※届出書:産前産後期間に係る保険料軽減届出書 Word(42KB)・PDF(64.1KB) |
減免制度
災害、その他特別な事情による減免 ※申請が必要です!
災害、火災や疾病などにより生活が著しく困難となった場合、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。減免を受けようとする場合は、原則、各納期限の7日前までに減免申請書を提出する必要があります。詳しくは、住民会計課税務徴収係へご相談ください。
納税相談
国民健康保険税を滞納すると給与や財産が差し押さえられたり、短期保険証の交付を受ける場合があります。また、延滞金が課せられ高額となる場合があります。
納期限内の納付が困難と思われる場合は、分納や徴収の猶予などの納税相談を随時受け付けていますので、早めに住民会計課税務徴収係へご相談ください。
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8994(直通)