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岩手県特定(産業別)最低賃金の改定

公開日 2026年01月16日

 岩手県の最低賃金が改定されました。

岩手県最低賃金 発効日:令和7年12月1日
改定額:時間額 1,031円
※全産業の全労働者に適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金 発効日:令和8年1月15日、令和8年2月1日
改定されるのは以下の4産業の最低賃金です。
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 改定額 1,072円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 改定額 1,039円
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 改定額 1,052円
自動車小売業 改定額 1,068円

※賃金額が改定額を下回っている場合は、改定額以上となるよう是正する必要があります。
※詳しくは、岩手労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

岩手県労働局労働基準部賃金室 TEL 019-604-3008
いらっしゃい葛巻推進課 TEL 0195-65-8983

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