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農地の売買・贈与・貸借・転用等

公開日 2026年08月07日

1,相続により農地の権利を取得したとき(農地法第3条の3の規定による届け出)

 農地の権利を相続などによって取得したときは、農地法第3条の3の規定に基づき農業委員会に届け出をしなければなりません。
※届け出をしていない場合や、虚偽の届け出をした場合は、罰則の規定があります。

必要書類について

  • 農地法第3条の3の規定による届出書 1部
  • 相続登記が確認できる書類(登記事項証明書のコピー)1部

様式など

2,農地の売買・贈与・貸借等(農地法第3条許可申請)

3,農地の転用(農地法第4条・第5条)

4,耕作証明書

 農地取得、軽油の免税申請、他市町村の農地を取得などの場合に耕作証明書の提出が必要となる場合があります。農業委員会では農家基本台帳に基づき、その世帯で耕作している農地面積の証明書を発行します。
 申請には申請書が必要です。申請書は農業委員会に備え付けてあります。

5,農地法の適用外証明関係

6,合意解約(農地法第18条第6項関係)

お問い合わせ

農業委員会事務局 TEL 0195-65-8986

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