公開日 2015年11月11日
建築物を建築または大規模な修繕や模様替えをしようとする場合や工作物を構築しようとする場合は、工事着手する前に建築確認申請書を提出し、確認を受けなければなりません。
建築物とは
土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁があるものをいい、これに附属する門もしくは塀などを含む
工作物とは
擁壁・広告塔・サイロ など
建築とは
新築・増築・改築・移転すること
大規模な修繕や模様替えとは
建築物の構造上重要な部分の一種以上について行う過半の修繕や模様替え
その他留意事項
- 町中心部などは、建築基準法第22条の区域に指定されています。
- 確認申請書は、申請書3部(消防同意が必要な場合は4部)・概要書1部・工事届1部を提出して頂きます。
- 建築しようとする土地が農地の場合は、農地転用に係る手続きが必要となりますので、農業委員会にお問い合わせください。
※建築確認申請が必要なものは上記以外にも、細かく分類されていますので、詳しくは地域整備課にお問い合わせください。また、岩手県県土整備部建築住宅課のホームページなどもご覧ください。
お問い合わせ
地域整備課 TEL 0195-65-8988