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森林の土地の所有者届け出制度について

公開日 2026年04月01日

森林の土地を取得したときは届け出が必要です!

 平成24年4月から森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務づけられました。

届け出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。

届け出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。

概要・様式

お問い合わせ

農林環境エネルギー課 TEL 0195-65-8985

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