公開日 2025年01月15日
森林の土地を取得したときは届け出が必要です!
平成24年4月から森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務づけられました。
届け出対象者 | 個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。 |
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届け出期間 | 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。 |
チラシ・様式
- 【チラシ】森林の土地を取得したときは届け出が必要です (PDF 1,524KB)
- 森林の土地の所有者届出書(DOCX 21.2KB)
- 【記載例】森林の土地の所有者届出書(PDF 156KB)
お問い合わせ
農林環境エネルギー課 TEL 0195-65-8985