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特別障害者手当・障害児福祉手当について

公開日 2025年09月02日

特別障害者手当

 在宅の20歳以上の方で、身体または精神に著しい重度の障がいがある方に支給されます。身体障害者手帳1,2級および療育手帳A判定の障がいが重複している方、またはそれと同等の疾病、精神障がいがある方が対象になります。
 病院に3カ月以上入院している方、施設入所している方、制限以上に所得がある方は対象になりません。

  • 支払月:2、5、8、11月
  • 支給額:月額29,590円

申請に必要な書類

 診断書(所定の様式)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳、預金通帳、戸籍謄本、はんこ
※所得から諸控除を差し引いた額が所得制限限度額を超えると支給停止となります。

障害児福祉手当

 在宅の20歳未満の方で、身体または精神に著しい重度の障がいがある方に支給されます。
 病院に3カ月以上入院している方、施設入所している方、制限以上に所得がある方は対象になりません。

  • 支払月:2、5、8、11月
  • 支給額:月額16,000円

申請に必要な書類

 診断書(所定の様式)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳、預金通帳、戸籍謄本、はんこ
※所得から諸控除を差し引いた額が所得制限限度額を超えると支給停止となります。

在宅重度障害者およびねたきり老人等介護手当

 特別障害者手当を受給している方、または同程度の障がいにあると認められる20歳以上65歳未満の方を在宅で介護している方に介護者の負担の軽減を図り、福祉の増進に資するために介護手当を支給します。

  • 支払月:3、6、9、12月
  • 支給額:月額5,000円

必要な書類

 診断書、民生委員の意見書、住民票謄本、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳、介護者名義の預金通帳、はんこ

お申し込み・お問い合わせ

健康福祉課 TEL 0195-65-8992

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