公開日 2025年09月02日
障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡あるいは重度障がいとなったときに、扶養されていた障がいのある方に対し、終身一定額の年金を支払う制度です。
加入できる保護者の条件
- 年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある方の範囲
- 知的障がい
- 身体障がい(身体障がい者手帳1級~3級)
- 精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などで、上記2項目と同程度と認められる障がいのある方
月額の掛け金
加入者の加入時の年齢(4月1日現在)により1口当たり次のとおりです(2口まで加入できます)。
35歳未満 | 9,300円 |
35~40歳 | 11,400円 |
40~45歳 | 14,300円 |
45~50歳 | 17,300円 |
50~55歳 | 18,800円 |
55~60歳 | 20,700円 |
60~65歳 | 23,300円 |
年金の支給
加入者(保護者)が死亡または重度障がいと認められたとき、その月から障がいのある方に年金が支給されます。
- 1口加入の方:月額2万円(年額24万円)
- 2口加入の方:月額4万円(年額48万円)
弔慰金の支給
- 1年以上加入した後に、加入者(保護者)より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じた弔慰金3~25万円が支給されます。
- 5年以上加入した後に、加入者(保護者)の申し出で脱退したときは、加入期間に応じて脱退一時金4万5千円~25万円が支給されます。
お問い合わせ
健康福祉課 TEL 0195-65-8992