公開日 2025年09月02日
対象になる人
1, 障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている全ての方
2,障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗している場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人のうち重度の方(身体障害者手帳第1種、療育手帳A判定の方)
※重度の障がいをお持ちの方本人が運転する場合も対象になります。
対象自動車の範囲
原則として、所有者が障がい者本人または親族などの個人名義の車になります(登録できる自動車は障がい者の方1人につき1台です)。
割引料金
通常料金の半額(ただし、通常の料金を半額にした際に端数が生じる場合、支払額を10円単位または50円単位え切り上げる場合があります)
割引有効期間
- 新規および変更申請時は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
- 更新申請時(割引有効期限の2カ月前から割引有効期限の前日における申請)は手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日までとなります。
手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書 など)
お手続き・お問い合わせ
健康福祉課 TEL 0195-65-8992