公開日 2025年09月04日
身体障害者手帳を所持している方を対象に、障がいの軽減を図るために補装具の購入や修理に係る費用の一部(9割)を給付します。
障がいによって対象となる種目が定められており、種目によっては購入・修理に判定が必要なものがあります。
補装具の種目(主なもの)
| 種目 | 主な対象者 | 種目 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|
| 義肢 (殻構造、骨格構造) |
肢体障がい者 | 車いす | 下肢、歩行障がい者(内部障がいにより歩行に著しい制限を受ける者を含む) |
| 装具 | 電動車いす | ||
| 座位保持装置 | 肢体、体幹障がい者 | 歩行器 | 下肢、歩行障がい者 |
| 盲人安全つえ | 視覚障がい者 | 歩行補助つえ (松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖) |
下肢障がい者など |
| 義眼 | |||
| 眼鏡 (矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
|||
| 重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢および音声・言語に著しい障がいのある人 | ||
| 補聴器 | 聴覚障がい者 |
※自己負担は原則購入費用の1割です。ただし、1カ月の自己負担上限額を超えない範囲での自己負担額になります。
| 月額利用負担上限額 | 生活保護世帯 | 0円 |
|---|---|---|
| 町民税非課税世帯 | 0円 | |
| 町民税課税世帯 | 37,200円 |
※「世帯」の範囲は、対象者が18歳以上の場合は本人およびその配偶者。18歳未満の場合は原則として、本人と父母および住民票上の世帯員全員となります。
お問い合わせ
健康福祉課 TEL 0195-65-8992
