公開日 2025年09月01日
療育手帳
知的障がいを持つ方が、さまざまな支援を受けやすくするための手帳です。障がいの程度によって、A(重度)またはB(中・軽度)があります。
療育手帳で利用できるサービス
主に次のようなサービスが受けられますが、障がいの程度や所得制限など一定の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 税金などの減免(住民税、所得税 など)
- 各種料金の割引(NHK受信料、公共交通機関運賃、高速道路・有料道路通行料金、携帯電話料金 など)
- 新マル優制度(銀行等の預貯金の利子所得が非課税)
新規申請の手続きに必要なもの
- 認め印
- 写真(縦4cm×横3cm)
※初めて申請する方は、岩手県福祉総合相談センターで医学的な判定を受ける必要がありますので、まずは健康福祉課にご相談ください。
更新の手続きに必要なもの
- 療育手帳
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
※写真の提出は必須ではありませんが、現在使用している手帳の写真が古い場合、身分証明として利用できないことがありますので、最新の証明写真で更新することをお勧めします。
※更新の手続きの際には、町の担当保健師により日常生活の状況などについての聞き取り調査を行いますので、事前に健康福祉課にご連絡ください。
お問い合わせ
健康福祉課 TEL 0195-65-8992
