公開日 2025年09月01日
精神疾患のある方が継続的に通院治療を受ける場合、自己負担分の医療費を一定の基準で助成します。受給者証の有効期間は1年間で、更新の手続きは有効期限の3カ月前から可能です。
新規申請の手続きに必要なもの
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(健康福祉課に備えつけてあります)
- 医師の診断書(専用の用紙があります。健康福祉課またはかかりつけ医にお尋ねください)
- 健康保険証または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード
- 精神保健福祉手帳(持っている方)
- 障害年金証書(受給している方)
- 認め印
更新の手続きに必要なもの
新規申請と同様ですが、診断書は医師の指示により2年に1回の提出で良い場合がありますので、かかりつけ医にご確認ください。
変更の手続きに必要なもの
- 氏名、住所、医療機関、健康保険など受給者証の記載内容に変更があった場合は、下記の書類をお持ちの上、届け出をしてください。
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(健康福祉課でお渡しします)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード
- 認め印
チラシ
- 自己負担限度額について(チラシ)(PDF 220KB)
お問い合わせ
健康福祉課 TEL 0195-65-8992