公開日 2022年01月04日
原動機付自転車・小型特殊自動車を持って転入し、継続使用する際に前住所地で廃車の申告を行わなかった場合、次の手続きが必要となります。
手続きの流れ
- 住民会計課で受け付け
- 申告用紙【軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF 106BK)】に必要事項を記入
- 前住所地のナンバープレートを返納
- 当町のナンバープレートと標識交付証明書を交付
- 課税物件異動通知を前住所地へ送付
必要なもの
- 前住所地のナンバープレート
- 使用者のはんこ
- 販売証明書
その他
- 申告用紙は住民会計課にあります。もしくは上記のファイルを印刷してご利用ください。
- 販売証明書は登録する際に記入する項目【車名(メーカー名)、車台番号、型式、原動機の型式、型式認定番号、排気量】が記載されたものです。
- 手数料はかかりません。
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8994