公開日 2025年01月14日
1カ月の医療費が高額となったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
自己負担限度額
所得による区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】 | |
現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】 | |
現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | |
一般 2 | 18,000円または(6,000+(医療費-30,000円)×10%)の低い方 | 57,600円【44,400円】 |
一般 1 | 18,000円 | |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は【 】内の金額になります。
手続きの流れ
- 初めて高額療養費に該当したときは、申請書を郵送しますので、町の担当窓口に提出してください。
- 一度手続きすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座に振り込まれます。
- 支給口座に変更があった場合は、改めて支給申請が必要になります。
申請に必要なもの
- 申請書(役場から郵送されたもの)
- 振込先口座が確認できるもの
- マイナ保険証または資格確認書
申請・お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8993