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後期高齢者医療制度への加入

公開日 2025年01月14日

 後期高齢者医療制度は、75歳以上と一定の障がいがある65歳以上75歳未満(申請をして広域連合から認定を受ける必要があります)の方が被保険者になります。

後期高齢の資格を取得した際の取り扱いについて

 岩手県後期高齢者広域連合が発行する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

  • マイナ保険証をお持ちの場合「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • マイナ保険証をお持ちでない場合「資格確認書」を交付します。

 これから75歳の誕生日を迎える方には、誕生日の前月下旬までに郵送しますので、加入の手続きは必要ありません。
 65歳以上75歳未満の方が一定の障がいにより認定を受ける場合には、加入の手続きが必要です。

マイナ保険証をご利用ください

 令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行を停止し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しました。マイナ保険証を利用することで、受診時の自己負担限度額をオンライン上で確認することができ、役場窓口での限度額証の申請が不要になります。
 そのほか、本人の同意により過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師、薬剤師に共有することができ、よりよい医療を受けられますので、マイナ保険証をご利用ください。
 なお、マイナ保険証をお持ちでない方、希望する方には、資格確認書を交付します。

被用者保険(協会けんぽなど)の被扶養者の方

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する日まで、均等割額が5割軽減されます(所得割額はかかりません)。

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993

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