公開日 2022年01月04日
対象者
- 母子および寡婦福祉法に定める配偶者のいない女子またはこれに準ずる男子で児童を扶養している人およびその児童
- 父母のいない児童
※いずれも児童が18歳に達する日以後の3月31日まで
給付内容
医療機関の窓口で支払う一部負担金の全額
給付方法
中学生以下 | 医療機関の窓口で医療費受給者証の提示で窓口での一部負担が無料(現物支給) |
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高校生と父母 | 医療機関の窓口へ医療費受給者証と医療費給付申請書を提出し、一部負担金を支払う。2、3カ月後に町から払い戻し(償還払い) ※県外の医療機関を受診し、医療機関の窓口に給付申請書を提出しなかったときは、領収書を持参して住民会計課の窓口で申請してください。 |
受給者証の申請手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 振込先口座の預金通帳
- 他市町村から転入した人は、前住所地の所得課税状況が分かる書類(本人、生計維持者分)