公開日 2022年06月01日
町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出が不要になります。
- 令和4年度児童手当制度改正について(PDF 686KB)
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が葛巻町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、葛巻町から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は町に届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8993(直通)