公開日 2022年06月01日
児童手当
児童が心身ともに健やかに育つように、児童手当を支給します。
児童手当は、中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。
児童手当をもらうために必要な手続き(認定請求)
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、住民会計課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだあと15日以内に認定請求すれば、転入などの日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類など
- 健康保険被保険者証の写し など ※請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出
- 請求者名義の預金通帳の写し
そのほか、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
※平成24年6月分の手当から所得制限が導入されますので、平成24年1月1日現在葛巻町に住所がなかったときは、前住所地の所得証明書などが必要となります。
支給対象・支給額
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※海外在住の父母が指定する方、児童を養育している未成年後見人、児童福祉施設の設置者、里親などに対して支給します。父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先します。
支給額
3歳未満 | 一人につき 月額15,000円 | |
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3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 | 一人につき 月額10,000円 |
〃 | 第3子以降 | 一人につき 月額15,000円 |
中学生 | 一人につき 月額10,000円 | |
所得制限限度額を超える方 | 一人につき 月額5,000円 | |
所得上限限度額を超える方 | 支給されません ※詳しくは、こちらをご覧ください。 |
支払い時期
児童手当は原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
お問い合わせ
住民会計課 TEL 65-8993(直通)