公開日 2024年11月30日
児童が心身ともに健やかに育つように、児童手当を支給します。
児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。
児童手当をもらうために必要な手続き(認定請求)
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、住民会計課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだあと15日以内に認定請求すれば、転入などの日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類など
- 健康保険資格確認書の写し など ※請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出
- 請求者名義の預金通帳の写し
そのほか、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
※令和6年1月1日現在葛巻町に住所がなかったときは、前住所地の所得証明書などが必要となります。
支給対象・支給額
支給対象
高校卒業まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※海外在住の父母が指定する方、児童を養育している未成年後見人、児童福祉施設の設置者、里親などに対して支給します。父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先します。
支給額
3歳未満 | 第1子、第2子 | 月額15,000円 |
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第3子以降 | 月額30,000円 | |
3歳以上~高校生年代 | 第1子、第2子 | 月額10,000円 |
第3子以降 | 月額30,000円 |
支払い時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)※各前月までの2か月分が支給されます。
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8993