公開日 2023年10月01日
中小企業信用保険法第2条第5項の認定について(セーフティネット保証制度)
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定する業務は、町長が行うこととされています。
中小企業信用保険法(第2条第5項抜粋)
この法律で「特定中小企業者」とは、中小企業者で次の各号の一に該当することについて、その住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたものをいいます。
中小企業信用保険法第2条第5項の認定による効果について
中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下記参照)に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、通常の保証(保険)枠(2億8千万円)に加えて別枠の経営安定関連保証(保険)枠が付与され、町長の認定を受けることにより、制度を利用した融資を受けることができます。
現在、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の支援のため、セーフティネット4号が発動されているほか、指定業種で5号の申請が可能です。
なお、セーフティネット4号と5号は併用できますが、同じ保証枠となります。
また、令和5年10月1日以降の申請分よりセーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)。
認定番号 | 認定要件 |
---|---|
第1号 | 連鎖倒産防止 |
第2号 | 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限 |
第3号 | 突発的災害(事故など) |
第4号 | 突発的災害(自然災害等など) |
第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) |
第6号 | 取引金融機関の破綻 |
第7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
住所地の取り扱い
- 法人:法人の主たる事業所の所在地(本店登記をしている所在地)
- 個人:中小企業者としての事業活動の本拠(通常は主たる所在地)
※従たる事業所の所在地及び単なる個人の居住は「住所地」に該当しません。
申請書一覧
必要な申請書等をダウンロードしてご利用ください。
※申請書の有効期限は、認定の日から起算して30日です。
1.通常の様式
様式 | PDF/Excelデータ |
---|---|
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 | PDF・Excel |
同第2号イの規定による認定申請書(①-イ) | PDF・Excel |
同第2号ロの規定による認定申請書(①-ロ) | PDF・Excel |
同第2号ハの規定による認定申請書(①-ハ) | PDF・Excel |
同第2号イの規定による認定申請書(②) | PDF・Excel |
同第3号の規定による認定申請書 | PDF・Excel |
同第4号の規定による認定申請書 | PDF・Excel |
同第5号の規定による認定申請書(イ-①) | PDF・Excel |
同第5号の規定による認定申請書(イ-②) | PDF・Excel |
同第5号の規定による認定申請書(イ-③) | PDF・Excel |
同第5号の規定による認定申請書(ロ-①) | PDF・Excel |
同第5号の規定による認定申請書(ロ-②) | PDF・Excel |
同第5号の規定による認定申請書(ロ-③) | PDF・Excel |
同第6号の規定による認定申請書 | PDF・Excel |
同第7号の規定による認定申請書 | PDF・Excel |
同第8号の規定による認定申請書 | PDF・Excel |
2.新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(経営安定関連保証4号、危機関連保証)の様式(緩和後)
(1)通常の様式(4号)
(2)創業者等運用緩和の様式(4号) ① 最近1カ月と最近3カ月比較
② 令和元年12月比較
③ 令和元年10-12月比較
(3)通常の様式(危機関連)
(4)創業者等運用緩和の様式(危機関連) ① 最近1カ月と最近3カ月比較
② 令和元年12月比較
③ 令和元年10-12月比較
|
3.経営安定関連保証5号の様式(緩和後)
(1)通常の様式(5号) ① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
② 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
③ 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている
(2)認定基準緩和の様式(5号) ① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
② 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
③ 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている
(3)創業者等運用緩和の様式(5号) ① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
② 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
③ 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている
|
お問い合わせ
いらっしゃい葛巻推進課 TEL 0195-65-8983