公開日 2026年03月01日
町から転出するときなど住居を引っ越すときは、住民票の異動だけでなく水道の手続きも必要です。水道を止める手続きをしないと、引っ越しした後も料金が発生しますので、忘れずに給水停止届出書※を水道事業所に提出してください。
詳しくは、町ホームページの「転入・転出・転居したとき」をご覧いただくか、水道事業所にお問い合わせください。
※届出書などのダウンロードはこちらから
- 農業集落排水施設に接続または、町整備型浄化槽を設置している場合も停止の手続きが必要です。
- 3月は窓口が混み合いますので、早めの手続きをお勧めします。また、窓口ではお待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
お問い合わせ
水道事業所 TEL 0195-65-8987
